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岡山地方裁判所 昭和28年(行)9号 判決

原告 渡辺五六

被告 岡山税務署長

訴訟代理人 森川憲明 外四名

主文

一、被告が昭和二八年四月一日付でなした、原告の昭和二六年度分所得税について所得金額を二四二万九、二八五円、所得税額を一一〇万一、一一〇円とした更正処分のうち所得金額につき二四一万二、一九七円四〇銭を所得税額につき一〇九万一、七〇五円を夫々超える部分及び重加算税五五万〇、五〇〇円の賦課処分のうち五四万五、五〇〇円を超える部分はいづれもこれを取消す。

二、原告のその余の請求はこれを棄却する。

三、訴訟費用はこれを一〇分しその九を原告の負担とし、その一を被告の負担とする。

事実

理由

一、原告主張の請求原因(一)記載の事実は当事者間に争がない。

二、そこでまず昭和二六年度における原告の収支計算について判断する。

(一)  当事者双方主張の各収支額は別表記載の通りで所得額は売上高から売上品の原価である年初現在高に仕入高を加えたものから年末現在高を控除したもの、及び、製造費営業費を引去つた数額であることが明白である。

そして課税処分の適否が争われているときはその適法なこと従つてその所得額ひいては収入支出の額が正当なことを行政庁が主張する責があると解すべきであるから、その計算に当つて積極額というべき売上高及び年末現在高については被告主張額より原告が多額を主張し、消極額というべき年初現在高、仕入高、製造費及び営業費については被告主張額より原告が少額を主張するときは被告主張額は原告主張より特段の事情のない限り有利な訳であるから被告が不利な事実を自認するものとして立証の必要はなく、被告主張数量額より原告が有利な数額を主張し被告が立証の責を果さないときは原告の主張数額を採用すべきものと解する。

そうすると本件では売上高及び年末現在高についてはその内訳については争いがあるが全体としては被告主張額をそのまま採用すべきこととなる。

(二)  そこで以下科目的に金額に争いある年初現在高、仕入高、製造費及び営業費について争いある部分について順次検討することとする訳であるが、何れも成立に争いない乙第一、二号証第一五ないし第一八号証第二四、二五号証第二七号証の一、二証人片岡武臣の証言によつて真正に成立したと認める乙第一二号証、公文書であるので真正に成立したと認める乙第一九ないし第二一号証第二六号証に証人中原猛、同志賀俊雄の各証言及び原告本人尋問の結果(第一回)並びに弁論の全趣旨を合せ考えると、本件については次のような事情があつたことが認められる。即ち昭和二七年七月一一日原告は国税犯則の嫌疑により広島国税局調査部係官による臨検捜索(以下強制調査という。)を受けたが、その際昭和二六年度の営業実績を示すべき帳簿書類等は断片的にしか存せず原告の申告額は根拠資料のないものであつた。そこで係官は原告に対し、右年度の収支決算を明らかにするため数回に亘り、且つ相当の日数をかけてその記憶を喚起させながら各種の質問に対する陳述を求め、右強制調査の際係官が認知した事実について説明をさせ、また原告の記憶に基いて所要の資料を作成提出させる一方、係官等において原告の取引先即ち原材料の仕入先、販売先や販売経路等について調査をし、この調査は広島国税局長の本件審査通知がなされるまで継続した。以上のように認められ、これを覆えす丈の証拠はない。

従つて本件における数額の決定はある範囲においては推定によらざるを得ない訳である。

(三)  年初現在高について

(31)ないし(34)を除いた部分は当事者間に争いがない。

豆すり機現在数については被告は一二台を主張するに対し原告は五〇台を主張している((33)(34))が前掲乙第一号証によれば被告主張の台数が正当であると認められ、原告主張の台数があつたとは到底認められない。(成立に争いない甲第五号証の供述記載中この点に関する分は措信しがたい。)しかしてその一台の価格については被告主張額の方が原告主張額を越えているのでこれによるべきである。

被告主張の廃材と(32)原告主張の薄板(31)とについていずれも原告が終戦后購入した軍払下物資の残品としての主張であるところ、前掲乙第一六号証によれば原告は当初昭和二二年三月頃三、四万円で購入したことが認められるので、これが原告主張の量だけ残存していたと認めるには困難であり、被告の自認する右廃材の範囲だけとするのが相当である。

以上の次第で年初現在高は被告主張額の七六万九二六〇円ということになる。

(五)  仕入高について

(40)(43)(44)(47)及び(50)は当事者間に争いがなく(38)(39)(41)(45)及び(48)は被告が原告主張額以上を、(46)は被告が全額を自認しているところであるから、いずれも被告主張額による。

本件における最大の争点は(36)(37)の鋳物購入量及びその金額である。

被告の主張は年末現在高と売上高から逆算したものであるから便宜上先ず原告の主張をみることとする。

いずれも成立に争いない甲第一、四ないし六、一三号証の供述記載証人木村庶幾の証言(第一、二回)及びこれにより真正に成立したと認められる甲第一四号証の三(領収証。但しその時期については後記の経緯がある。)並びに原告本人尋問の結果(第一回)は原告の主張に符合しているが、右に関しては次の様な諸事情が認められるのでいずれも採用しがたい。

(イ)  成立に争いない甲第七号証、いずれも公文書であるので真正に成立したと認める乙第一三号証第二三号証の一その体裁から真正に成立したと認める乙第二三号証の二に証人中田実の証言を綜合すれば甲第一四号証の三(その内容及び(四)の冒頭に掲記の証拠によれば木村庶幾が昭和二七年七月一日頃居住地群馬県から岡山市へ来たとき太発工業所の帳簿により作成したという。)作成の頃木村が来岡したこと及び大発工業所の左様な帳簿の存在が極めて疑わしいこと。

(ロ)  前掲中原、志賀両証人の証言によれば(二)記載強制調査の際には右領収証は存在せず(原告はその際関係宮に右領収証を提示したけれども取上げられなかつたと供述する(前掲甲第五号証及び原告の第一回本人尋問)けれども措信しがたい。)昭和二七年八月一二日に至つて原告がその存在を主張し、その后右係官は原告に対する所得税逋脱事犯の捜査担当検事から右領収書を示されて始めてこれを見たこと(従つてこの点からも右領収証が同年七月一日頃作成されていたことには疑問がある。)

(ハ)  前記甲第六、一三号証いずれも成立に争いない乙第一四号証第三一ないし第三四号証証人中木登の証言及びこれによりいずれも真正に成立したと認められる乙第六ないし第一〇号証(第六、七号証は各一、二に分れる。)に前掲木村(第一、二回)中田両証人及び証人山後定志、同武川寿、同溝手兼義の各証言(但し甲第六、一三号証及び木村証人の証言は前記採用せぬ部分、乙第一〇号証、中木証人の証言については後記措信せぬ部分を除く。)を綜合すると、大発工業所の営業状態は昭和二五年一〇月頃には行きずまりの有様となり、その頃木村庶幾がこれを引継いで主宰したがその状態は好転せず昭和二六年一一月頃からその営業は訴外双葉鋳造所に引継がれたこと及び大発工業所と原告とは昭和二五年中は取引がなくまた双葉鋳造所と原告とは昭和二六年中は取引がなかつたこと(乙第一〇号証の記載及び中木証人の証言中右認定に反する部分は措信できない。従つて昭和二六年一月から同年一一月頃までの間に原告主張のような多額の取引が原告大発工業所間にあつたと認めることは困難である。)

尚この点について証人小見山秀雄の証言により真正に成立したものと認める乙第二九号証によれば大発工業所に関係のある石井一男名義で昭和二六年中も相当量の電力が使用されており、成立に争いない甲第二〇号証の一、二により認められる鋳物一屯宛の所要電力量四五キロワットと比較するとき大発工業所においてその間多量の鋳物が製造された観がないでもないが、前記甲第三一ないし第三四号証乙第二九号証に小見山証人の証言及びこれにより真正に成立したと認める甲第三〇号証並びに前記証入山後、武川、溝手の各証言を綜合すると右電力量が専ら大発工業所で原告のための鋳物製造に使用されたとは到底認めがたく、従つてその内大発工業所で使用した割合更に同所の鋳物作成に充てられた割合、製造鋳物につき原告に売却された割合を決定する丈の証拠がない本件では右事実は前記認定を左右するに足りない。

そうすると原告の主張は大発工業所との取引関係を主体として構成されているものであるから大東工業所に関する部分も採用しがたいこととなる。

そこで被告の主張の当否に移る訳であるが原告が昭和二六年中豆すり機を多数量売却していることは当事者間に争いないので、その原料鋳鉄仕入高を明確にする資料のない本件では右売上高から仕入高を逆算するのも止むを得ない。

年末現在高の鋳鉄数量三〇〇貫(9) と豆すり機一二台(被告側(20)(21)原告側(21)の存在は当事者間に争いなく、五〇台相当の鋳鉄の存在そのもの(被告側(19)原告側(20))も当事者間に争いないところである。年初現在高の豆すり機が一二台であることは既に(三)に認定の通りである。売上高中豆すり機台数について当事者間に争いがある((2) )がこの点については証拠がないので原告主張の五〇一台をとる(これが原告に有利と考えられる。)。

その他に別表から仕入鋳鉄量を左右する資料は認められない。(原告の(イ)に関する主張は大発工業所からの原告主張の仕入高が採用できない以上弁論の全趣旨からそれと関連していることが認められるので考慮する必要はない。)

前掲乙第一五号証、その体裁から真正に成立したと認める乙第二二号証に、前記中原、志賀、両証人の各証言を綜合すると昭和二六年中の豆すり機一台当りの所要鋳物重量は約八貫であることが認められる。(木村証人の第二回証言と前掲甲第五、九号証乙第一五号証及び原告の第一回本人尋問中右認定に反する部分は措信しがたい。)

次に成立に争いのない乙第三ないし第五号証に証人滝口文平の証言(但し後記措信せぬ部分を除く。)を合わせ考えると昭和二六年度原告は主として大東工業所から鋳物を購入し、その取引では鋳物の価格は一貫当り一二〇円から一八〇円であつたことが認められる(滝口証人の証言中右に反する部分は信用しがたい。)ので原告に有利な貫一八〇円(被告もこれにより計算している。)によることとする。この点について原告は大発工業所との取引において鋳物は一貫当約四〇〇円であつた旨主張し、前掲甲第五号証の供述記載及び証人滝口文平、前記木村証人(第二回)の各証言に原告本人尋問の結果(第一回)のうちにはこれに副う部分があるが、これは成立に争いない甲第八号証及び前記乙第一三号証に徴して措信できずかえつて前記乙第三一、三二、三四号証に前記山後、武川溝手各証人の証言によると大発工業所の製造鋳物もその品質従つてその価格が特段に異なるものであつたとは認め難い。以上認定の資料によつて計算するとき原告の仕入高は八四万七四四〇円となるところ(38)の仕入鋳物分四万一九〇八円は当事者間に争いないので残余は八〇万五五三二円となるところ被告はこれを超える八九万〇九一〇円((36)(37)分)を自認しているのでこの数字を採る。

(42)については被告主張額の証拠はなく却つて前掲乙第二号証によれば原告主張額であることが認められ(49)については当事者のいずれの主張が正当であるかを認めるに足る証拠がないので原告に有利な原告主張額を採用する。

右検討の結果によると仕入高の累計は二四七万六四八〇円八五銭となる。

(五)  製造費、営業費について(当事者双方の主張内容が必ずしも一致していないので一括して判断する。)

これを合計すると被告主張額は一二二万三二七七円八〇銭となり原告主張額は一二三万二三〇〇円となりその差額は後者が九〇二三円多額であるところ、原告は被告主張の外に通信費(63)として切手代等七七七五円及び広告料(66)として山陽新聞分一万二四〇〇円等を主張しており、この点について被告から特段の立証のない本件では、これを含ませるのが相当と認められる。そうするとこの科目における両当事者の主張額の差は消滅し、原告主張額によるべきこととなる。

(六)  以上(一)から(五)までの認定額によつて原告の所得額を計算すると二四一万二一九七円四〇銭となる。

三、原告方に当時扶養親族として妻及び六子があつたことは弁論の全趣旨から認められるので、所得税法所定の諸控除税率の適用をするときは所得税額は一〇九万一七〇五円となること明白である。

四、前認定の当事者間に争のない原告が右年度における所得金額を約一三万円所得税額を〇円とする確定申告書を提出した事実に、右二認定の事実とを勘案すると、原告は所得税額の計算の基礎となるべき事実(特に仕入原材料費)の一部を隠ぺい乃至仮装し、これに基いて右の如き過少な確定申告書を提出したものと認められるから、法定の額に法定の率を適用して重加算税を五四万五、五〇〇円賦課すべきこととなる。

五、してみれば被告の本件各処分は右二、三、四の金額をこえる部分は違法であるが、その余に関しては適法であるので、原告の本訴請求を一部認容して、民事訴訟法第八九条第九二条を適用のうえ主文の通り判決する。

(裁判官 辻川利正 川上泉 矢代利則)

表〈省略〉

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